■レントゲン撮影について
当院では触診や検査により、中等度以上の骨のズレや側彎が疑われる患者様には、必ず医院にてレントゲン撮影をしていただき、それに基づいて矯正治療を行っていますが、それ以外の患者様でもレントゲン撮影をしていただく必要があるケースがございます。ここではレントゲン撮影が必要となるケースについて説明してまいります。
@徒手検査だけでは判断できにくいケース ・・・患者様の訴える症状(主訴)や、スタティックパルペーション(静的検査)、モーションパルペーション(動的検査)、反射テストなどの整形外科的検査を行うことで、ほとんどの場合は原因となる椎骨、及びその変位の方向は特定できます。しかし、中にはそれら徒手検査だけではどうしても特定できない場合や、痛みのため検査自体ができないケースがあるのも事実です。その場合、より安全で効果的な矯正治療を行う為にレントゲン撮影をお願いする場合がございます。
A骨の変形が強く疑われるケース ・・・各種検査の結果、著しく関節の動きが低下している場合、骨の変形による関節癒合が強く疑われます。カイロプラクティックは骨のゆがみを正すことで骨の変形や癒合を未然に防ぐことは可能ですが、起こってしまった関節癒合に対しては不適応となります。その為、骨の変形による関節癒合が強く疑われる場合には、レントゲンにより関節の癒合が起こっているのかいないのかを確認する必要がございます。
B重度の変位〈骨のズレ)が疑われるケース ・・・腰椎分離すべり症などの骨の器質的変化を伴う骨の変位は、通常ではみられない重度の変位を起こす場合があります。あまりに重度な骨の変位が認められるケースは残念ですがカイロプラクティックの適応とはなりません。その為、重度の変位が疑われる場合は、カイロプラクティックによる矯正治療が適応なのか否かを確認する必要がございます。
C矯正の治療効果の判定 ・・・矯正治療の効果判定は、症状の経過や各種徒手検査によって十分判断することが可能ですが、加えて客観的な材料としてレントゲンを参考にすることがございます。
●僅かな変位もレントゲン線引き法を行うことで、原因となる椎骨、及びその変位の方向が特定できます。
●左写真の赤丸部分で骨の変形による関節癒合が認められます。
慢性化した手足の痺れがある患者様に、比較的多く見つかります。
●第四腰椎にすべりが認められます。
当院では、椎体1/3以上の変位がある場合はカイロプラクティック矯正の適応といたしておりません。
●治療前と治療後の写真では、第三腰椎と第四腰椎のなす角度、および第五腰痛と仙骨のなす角度(上下の青のラインの角度)はほぼ同じですが、第四腰椎と第五腰椎のなす角度(真ん中の赤のラインの角度)に 約 5°の減少が認められます。上下の椎体のなす角度に変化がなく矯正した椎骨にだけ変化が認められることは、この減少がレントゲン撮影時における患者様の体勢によるものではなく、背骨自体の変化によるものである判断材料となります。
●撮影したレントゲンはコンピューターに取り込み、カイロプラクティック独自の線引き法により骨のゆがみを分析いたします。
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K-1選手やオリンピック強化指定選手、インターハイ優勝チームなどトップアスリートのコンディショニングケアを務めた信頼と実績